熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3974
2012年1月13日作成(2020年6月5日更新)
 婚姻届(離婚届)を取り消すには?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
婚姻届(離婚届)を取り消すには?  
 回答いたします
一旦、受理された届書は取り下げることはできません。

解消するためには
 【自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合】
  離婚届(婚姻届)の提出が必要です。

 【自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合】
  家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。

届出の際に本人確認ができなかった方には、本人確認通知を発送し、届出があったことをお知らせします。
身に覚えのない届が出されたときは、すぐに担当課まで連絡してください。

戸籍の記載前であれば、その際は法務局へ届書の受理の可否について照会をします。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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