熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4038
2012年1月13日作成(2024年3月5日更新)
 分籍の届出には何が必要ですか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
分籍の届出には何が必要ですか?  
 回答いたします
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。

提出書類
 分籍届(用紙は市区町村窓口にあります)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。

届出人
 分籍を行う本人

届出窓口
 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
 ※熊本市に提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
  お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
   ○各区役所区民課
   ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室

 
提出時期
 分籍する日

<注意事項>
 ・未成年者は、分籍届を届出ることはできません。
 ・一度分籍をすると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
 ・分籍しても、親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は変わりません。
 ・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
  死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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