熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4037
2012年1月13日作成(2021年9月28日更新)
 認知の届出には何が必要ですか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
認知の届出には何が必要ですか?  
 回答いたします
認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。

提出書類
 認知届

届出人
 認知をする父
 (届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。(押印は任意です。))

届け出窓口
 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
 注:「胎児認知」の場合は、母の本籍地の市区町村
  ※熊本市に提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
   お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
    ○各区役所区民課
    ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
   
必要なもの
 【成年の子を認知する場合】--その子の承諾書、胎児を認知する場合はその母の承諾書
 【裁判認知の場合】--審判または判決の謄本及び確定証明書
 【遺言による認知の場合】--遺言の謄本
 【届出をする市区町村に本籍がない場合】--認知する父及び認知される子の戸籍全部事項証明書

<注意事項>
 ・認知届をすると子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、
  戸籍の異動はありません。
 ・胎児を認知する場合、母の承諾書が必要になります。
  また、届出地に制限があります。
  (届出地は母の本籍地のみであり、母が外国人の時は母の住所地)
 ・成年者を認知する場合は、本人の承諾書が必要となります。
 ・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
  死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。


詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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