熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4039
2012年1月13日作成(2024年3月5日更新)
 子どもを父の姓から母の姓へ変える届出には何が必要ですか?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
子どもを父の姓から母の姓へ変える届出には何が必要ですか?  
 回答いたします
子どもを父の姓から母の姓へ変えるために必要なものは、次のとおりです。

【入籍届を提出する場合】
 (1)父または母と氏が異なる子が、父または母の氏を称しようとする場合
 (2)父または母が氏を改めた事によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
 (3)前記(1)(2)によって父もしくは母または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に
   従前の氏に復しようとする場合 
 <注意事項>
  ・(1)の場合は家庭裁判所の許可が必要です。
  ・(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
  ・母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届を
     するには家庭裁判所の許可が必要です。

【子の氏の変更をする場合】
父母が離婚した場合など、子どもの姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。

 ・申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
 ・申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
申し立て方法などは、熊本家庭裁判所へお問い合わせください。

お問い合わせ先
 熊本家庭裁判所 (電話:096-355-6121)

入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子どもの戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動します。

提出書類
 入籍届(用紙は市区町村窓口にあります)

届出窓口
 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
 ※熊本市に提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
   お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でも提出できます。
  ○各区役所区民課
  ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
    
届出人
 入籍する方本人。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(子の親権者)

必要なもの
・子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。

<注意事項>
・休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届・
 死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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