熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4891
2015年8月19日作成(2020年5月29日更新)
 会社等におけるマイナンバー(個人番号)取得時の本人確認について
登録されている分類 [ 会社等での利用 ]
従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認はどのようにすればよいですか?  
 回答いたします
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。原則として、

1. マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
2. 通知カード※(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
3. マイナンバーが記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
※通知カードで番号を確認するためには通知カードの券面と住民票データが一致している必要があります。

のいずれかの確認が必要になります。

※雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できるときは、身元確認を不要とすることも認められます。

詳細は、国のコールセンターにおたずねください。

『マイナンバー総合フリーダイヤル』
 ・電  話:0120-95-0178(無料、日本語)    
             ※IP電話等でつながらない場合は、以下におかけ直しください。 
        電話:050-3818-1250(有料)
 ・受付時間:平日 午前9時30分〜午後8時、土日祝 午前9時30分〜午後5時30分
       (12月29日〜1月3日を除く)

代理人から本人のマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合
代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、代理権、代理人の身元、本人の番号の3点を確認する必要があります。
1. 代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状
2. 代理人の身元の確認は、代理人のマイナンバーカード、運転免許証など
3. 本人の番号確認は、本人のマイナンバーカード、通知カード※、マイナンバーの記載された住民票の写しなど
※通知カードで番号を確認するためには通知カードの券面と住民票データが一致している必要があります。

マイナンバーの提供と本人確認
マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。
例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。
ただし、2回目以降の番号確認は、マイナンバーカードや通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません。

従業員の扶養家族のマイナンバーの取得について
扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。

郵送の場合の本人確認
郵送の場合は、原本またはコピーによる本人確認が可能です。
なお、対面の場合は、原本で本人確認を行う必要があります。

1. マイナンバーカードの場合、両面のコピーが必要(番号確認と身元確認)
2. 通知カード、個人番号の記載された住民票の写し(番号確認)の場合、運転免許証などのコピー(身元確認)が必要
※通知カードで番号を確認するためには通知カードの券面と住民票データが一致している必要があります。

本人確認と業務の委託
ア)マイナンバーを取得し、本人確認を行う事務を委託する場合
 可能ですが、受託者に対し、適切な監督を行う必要があります。本人確認業務を委託した場合、委託者は本人確認をする必要はありません。
 受託者は、マイナンバーの取得にあたって、委託者のどのような事務で利用されるのか、利用目的を明示する必要があります。
 
イ)番号収集のみを委託し、身元確認を委託元で行う場合
 番号取得の際に身元確認が必要となるため、番号収集のみの委託はできません。

事業者による本人確認書類のコピーの保管について
事業者は、従業員および扶養家族のマイナンバーカード、通知カード、身元確認書類等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。

なお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。  
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 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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