市政に関する要望は、請願または陳情として、どなたでも直接市議会に提出することができます。
■請願
請願を行うにあたっては、地方自治法第124条の規定により、1名以上の議員の紹介により請願書を提出することとなっています。
なお熊本市議会では、提出された請願を関係委員会に付託し、委員会で特に論議のあったものは委員長報告に記載するとともに、採決(採択、あるいは不採択)を行います。
(1)作成要領
・紹介議員1名以上の署名または記名押印が必要です。
・請願書には、請願の題名(件名)、主旨、提出年月日、請願者の住所および請願者の署名又は
記名押印が必要です。
・請願者が法人の場合には、法人名、事務所の所在地および代表者の署名又は記名押印が必要です。
・請願書は邦文を使用し、請願の主旨は、できるだけ平易な文章で簡潔に記載してください。
■陳情
陳情は請願に類似した性格のものですが、法的根拠がないため、紹介議員は必要ありません。
なお熊本市議会に提出された陳情は、議長より関係委員会に参考送付され、委員会で特に論議のあったものについては委員長報告に記載していますが、採決(採択、あるいは不採択)は行いません。
(1)作成要領
陳情の書式や必要事項等は特に定めはありませんが、紹介議員が必要でないことのほかは、
なるべく請願に準じて作成してください。
■請願・陳情の主旨説明
「請願・陳情」は、書面上でその主旨・内容を記載するのが基本ですが、内容を補足する手立てとして、「請願・陳情の主旨に関する補足説明」を行うことができます。
【申請方法】
請願書・陳情書提出の際に、補足説明を行いたい旨をお申し出ください。後日、請願・陳情の
取り扱いが決定次第、議会局より日時等、要領をご連絡します。
※下記の関連するホームページ「熊本市議会ホームページ」→「請願・陳情について」も
あわせて参照ください。 |