熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2779
2008年5月16日作成(2023年3月30日更新)
 給与勧告制度について
登録されている分類 [ 経済・農業・雇用(その他)、市政(その他) ]
給与勧告制度について  
 回答いたします
公務員は、民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権などの労働基本権が制約されています。

そのため、労使交渉で給与を決定できませんが、その代償措置として設けられている制度が給与勧告制度です。

給与勧告は、公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有しています。

国家公務員については人事院が国会および内閣に対し、地方公務員については都道府県及び政令市などの人事委員会が議会および知事または市長に対して、公務員の給与などに関して報告および勧告を行うこととなっています。

勧告に当たっては、例年5月から6月にかけて、職種別の民間給与の実態調査を人事院と各人事委員会が、共同で行います。

これに基づき、民間企業の従業員の給与水準に均衡させることを基本とし、あわせて国や他都市の状況、生計費なども考慮し、勧告を行っています。

民間の従業員の給与水準と均衡させることにより市職員の給与を決定する仕組みは、市民の理解を得られる給与水準を保障する重要な意義を有するものと考えています。

「給与等に関する報告及び勧告」などについては、本市のホームページを参照ください。


  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■人事委員会事務局
 TEL:096-328-2939
 E-MAIL:jinjiiinkai@city.kumamoto.lg.jp
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