駐車場整備地区内に一定規模以上の延床面積を有する建築物を新築又は増築する場合、条例に基づき、自動車(自動二輪車及び軽自動車以外)を収容することができる駐車場を付置(設置)しなければなりません。
以下の(1)と(2)の両方を満たす場合が対象になり、届出が必要です。
(1)駐車場整備地区内
(2)次に示す一定規模以上の延床面積を有する建築物の新築又は増築
・特定用途(事務所、店舗、工場、病院、ぱちんこ店など)は、2,000平方メートル超から
・非特定用途 (特定用途以外(共同住宅など))は、3,000平方メートル超から
なお、特定用途と非特定用途との複合建築物は、非特定用途部分の延床面積に2/3を乗じたものとし、特定用途部分の延床面積を合算した延床面積で判断します。
詳細は【市街地整備課】までお尋ね下さい。
なお、駐車場整備地区内かどうかは、【都市政策課】で確認が出来ます。
■問合せ先
【市街地整備課】(電話 096-328-2537)
【都市政策課】(電話 096-328-2502) |