熊本では熊本市らしい景観の形成を推進するため景観法に基づく「熊本市景観計画」を平成21年10月1日に策定するとともに、「熊本市都市景観条例」の全部改正を行い「熊本市景観条例」に名称を改めました。
「熊本市景観計画」では、市域全域を景観計画区域とし、良好な景観の形成に関する方針を定め、その実現のために、具体的な制限(景観形成の基準)等の総合的な方策を設けています。
景観計画区域において一定の建築行為等を行う場合は下記の景観法に基づく届出が必要です。
■大規模行為届出(熊本市域全域が対象)
■特定施設届出地区行為届出
■景観形成地区行為届出
※詳しくは下記関連するホームページ「熊本市景観計画及び届出制度について」及び「熊本市景観条例及び同施行規則について」を参照ください。
【お問合せ先】
都市建設局 都市デザイン課(電話:096-328-2508 )
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