「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成18年5月31日に公布されましたが、開発許可制度についても改正され、平成19年11月30日に施行されました。
■主な改正内容
・これまで開発許可が不要とされていた社会福祉施設、医療施設、学校(大学、専修学校
および各種学校を除く)及び庁舎等の公共公益施設の建築を目的とする開発行為について、
開発許可が必要となります。
・市街化調整区域における大規模開発の基準(都市計画法第34条第10号イ)が廃止されます。
■ご注意いただきたいこと
開発許可に係る改正部分については、経過措置が置かれていませんのでご注意ください。
■お問合せ先
都市建設局 開発指導課(電話:096-328-2507 ) |