土地区画整理事業とは、みなさんが土地を出し合い、道路、公園などの公共施設を整備するとともに、宅地の整理を行うことにより、土地利用の増進と、安全で住みやすいまちづくりを行う事業です。
■減歩とは?
区画整理事業後の宅地の面積が、区画整理前の宅地の面積にくらべ減少することを減歩といいます。減歩された土地は、新たに必要となる道路や公園等の公共施設用地や、事業費を捻出するために売却する保留地になります。
■換地はどのように定めますか?
土地区画整理事業では、権利者の皆さんが現在所有されている土地(従前の土地)に対して、新しく位置・面積などを定めます。この新しく定めた土地を換地といいます。
換地するためには、現在利用されている土地の状況を把握し、従前の土地と換地の条件が互いに対応するように公平に定めます。
■熊本市の土地区画整理事業
土地の所在地を確認のうえ、都市建設局 市街地整備課(電話:096-328-2538)までお問合せください。
■土地区画整理事業の施行者
土地区画整理事業の施行者の種類は次のとおりです。
(1)個人:土地所有者または借地権者が、その土地について一人で、または数人共同して施行します。
(2)土地区画整理組合:土地所有者または借地権者が、7名以上で土地区画整理組合を設立して施行します。
(3)地方公共団体:都道府県、市町村が行います。都市計画で施行区域と定められた区域内において、
都市計画事業として施行します。
(4)行政庁:建設大臣、都道府県知事、市町村長が施行します。
(5)公団・公社:住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社が施行します。
(6)区画整理会社:地権者又は借地権者等を株主とする株式会社が施行します。
■土地区画整理法第76条申請とは
現在施行中の熊本市内の土地区画整理事業施行地区内で建築行為等を行う場合は、熊本市長の許可が必要となります。
(1)申請対象地区:現在施行中の土地区画整理事業施行地区内です。
(2)申請が必要な期間は区画整理事業の認可の公告があった日の翌日から換地処分の公告の日までです。
(3)申請が必要な建築行為等とは、以下のとおりです。
イ.事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更
ロ.建築物、その他の工作物の新築、改築、もしくは増築
ハ.重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置、たい積
(4)申請先:都市建設局都市政策部市街地整備課
注:申請にあたっては施行者の意見を聞かなければならないため、まず、書類を施行者に提出したあと、
施行者からの意見書を添付して市街地整備課に申請する必要があります。
■問合せ先
都市建設局 市街地整備課(電話:096-328-2538) |