熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2523
2008年4月30日作成(2023年3月29日更新)
 屋外に広告物を表示・掲出する際の手続きについて知りたい。
登録されている分類 [ 道路・河川・公園(その他)、都市計画・開発(その他) ]
屋外に広告物を表示・掲出する際の手続きについて知りたい。  
 回答いたします
条例の適用が除外される一部の広告物以外は、すべて許可が必要です。
また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。
許可の申請は、都市デザイン課で受付けます。

屋外広告物とは
 ・常時又は一定期間継続して表示されるものであること。
 ・屋外で表示されるものであること。
 ・公衆にむけて表示されるものであること。
 ・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示
   されたもの。

屋外広告物の許可申請に必要な書類
 ・屋外広告物許可申請書(様式第1号)
 ・広告物の表示場所付近の見取図
 ・配置図
 ・仕様書・図面等
 ・地権者等の承諾書
 ・その他、必要書類
 ・管理者設置届(様式第14号)(はり紙を除くすべての広告物)

<注意事項>
 ・許可期間は3年以内です。(簡易広告物は、30日以内)
 ・広告物の種類に応じ、一定の手数料がかかります。
 ・広告物の種類によって、表示又は設置する場所、位置、形状、規模、色調等に制限があります。

コミュニティボードについて
 市民の広報活動のため、市内約44箇所にコミュニティボードを設置しております。
 公平に掲出場所を決めるため、抽選により決定しております。
 はり紙に限り承認を受けて掲示することができますが、ひどく汚れたり、たい色したり、
 蛍光塗料を使用したもの、選挙ポスターや常設映画館の営業用ポスター、その他市長が
 適当でないと認めたものは、掲示できません。
 掲示料は無料です。
※詳細は、関連するホームページの「屋外広告物」を参照ください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■都市建設局 都市政策部 都市デザイン課
 TEL:096-328-2508
 E-MAIL:toshidesign@city.kumamoto.lg.jp
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