熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2104
2008年4月28日作成(2014年11月29日更新)
 風致(ふうち)地区にはどのような規制があるのでしょうか?
登録されている分類 [ 開発 ]
風致(ふうち)地区にはどのような規制があるのでしょうか?  
 回答いたします
風致(ふうち)地区制度は、都市における良好な自然的環境を維持し、自然と調和した緑豊かなまちづくりを目的としたものです。
(熊本市では、風致地区内行為については、熊本県条例に準拠しております。)そのため、風致地区内では、建物の高さや外壁後退の制限などの規制があります。
※詳しくは、都市政策課(電話:096-328-2502)までお問合せください。

熊本の風致地区
熊本市では、次の7地区(1,598ha)に風致地区が指定されています。
 ・水前寺
 ・江津湖
 ・八景水谷
 ・立田山
 ・本妙寺山
 ・花岡山・万日山
 ・千金甲

許可の必要な行為
風致地区で次の行為を行おうとする場合、「熊本市風致地区内における建築物等の規制に関する条例」に基づき、熊本市長の許可を受けなければなりません。
 ・建築物その他の工作物(以下「建築物という」)の新築、改築、増築または移転
 ・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
 ・木竹の伐採
 ・土石の類の採取
 ・水面の埋立てのまたは干拓
 ・建築物の色彩の変更
 ・土石、廃棄物または再生資源のたい積

※詳しくは、下記の関連するホームページ「風致のしおり」および「参考資料」を参照ください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■都市建設局 都市政策部 都市政策課
 TEL:096-328-2502
 E-MAIL:toshiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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