風致(ふうち)地区制度は、都市における良好な自然的環境を維持し、自然と調和した緑豊かなまちづくりを目的としたものです。
(熊本市では、風致地区内行為については、熊本県条例に準拠しております。)そのため、風致地区内では、建物の高さや外壁後退の制限などの規制があります。
※詳しくは、都市政策課(電話:096-328-2502)までお問合せください。
■熊本の風致地区
熊本市では、次の7地区(1,598ha)に風致地区が指定されています。
・水前寺
・江津湖
・八景水谷
・立田山
・本妙寺山
・花岡山・万日山
・千金甲
■許可の必要な行為
風致地区で次の行為を行おうとする場合、「熊本市風致地区内における建築物等の規制に関する条例」に基づき、熊本市長の許可を受けなければなりません。
・建築物その他の工作物(以下「建築物という」)の新築、改築、増築または移転
・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・水面の埋立てのまたは干拓
・建築物の色彩の変更
・土石、廃棄物または再生資源のたい積
※詳しくは、下記の関連するホームページ「風致のしおり」および「参考資料」を参照ください。 |