熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2495
2008年4月30日作成(2021年11月22日更新)
 私道を市道として認定してほしい。
登録されている分類 [ 道路・河川 ]
私道を市道として認定してほしい。  
 回答いたします
私道等を市道とする場合には市道認定基準が定められております。
市道認定基準に適合しているかどうかは「市道認定要望書」をご提出いただければ、現地を調査のうえご連絡をします。
要望書は各土木センター(中央区、東区、西区、南区、北区)総務課の窓口に備え付けてあります。
また、下記の関連するホームページ「道路(市道及び熊本市が管理する国道・県道)及び法定外公共物(里道・水路)等の管理」からの要望書出力もできます。

市道認定の判断基準
 ・幅員
   有効幅員4.0m以上です。
 ・縦断勾配
   縦断勾配は9%以下とします。ただし、地形上やむを得ない場合は、12%とします。
 ・接続先
   認定を要望される道路は、一方は必ず幅員2.7m以上の公道に接していなければなりません。
   他方は、1.8m以上の公道に接するか、または、認定可能な開発道路に接続していなければ
   なりません。
 ・袋路状道路
   行き止まりになっている袋路状道路の場合は、終点に自動車がUターンできる
   スペース(転回広場)が必要です。
 ・利用戸数
   市道として認定されるためには、当該道路を利用する建築物の戸数が2戸以上、
   袋路状道路については5戸以上あることが必要です。
 ・隅切り
   道路の交差部分には、隅切りが必要です。
   隅切りは2m×2mの二等辺三角形の斜辺を基本にします。
   ただし、地形上やむを得なく片隅切りしかできない場合は、7m以上の間口
 ・道路排水施設
   認定対象道路にある既存の排水施設は、当該道路が市道として認定された時点で、
   所有権を熊本市に移転することが必要になります。
 ・階段道路
   有効幅員が2.0m以上あり、通り抜けできる階段道路は、市道として認定します。
 ・道路用地
   認定対象道路は、土地所有者が無償で寄付をするものでなければなりません。
   分筆が必要な土地は、熊本市の費用で分筆登記を行います。
   また、寄付申請を受ける土地の抵当権の抹消は熊本市で行います。
   ただし、申請者は熊本市へ道路敷地の寄付を行うことについて、事前に金融機関からの承認を
   得ておいて下さい。
 
※詳細は、下記の関連するホームページ「熊本市市道認定基準のお知らせ」を参照ください。

お問い合わせ先
・中央区役所 中央区土木センター 総務課
 TEL:096-355-4577

・東区役所 東区土木センター 総務課
 TEL:096-367-4360

・西区役所 西区土木センター 総務課
 TEL:096-355-2937

・南区役所 南区土木センター 総務課
 TEL:096-357-4801

・北区役所 北区土木センター 総務課
 TEL:096-245-5050

  
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