熊本市では、「熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例」に基づき、放置自転車等の撤去・保管・返還を行っています。
■放置自転車等の撤去について
・放置禁止区域内:警告札を貼り即時撤去します
・放置禁止区域外:注意札を貼り一週間後に撤去します
・市営駐輪場内:放置自転車等の調査を行い、注意札を貼り一週間後に撤去します
注:撤去の際に支障となるチェーン鍵等は切断する場合があり、その場合の弁済は一切行いません。
市営駐輪場内では、放置自転車だけでなく放置バイクの撤去も行っています
■保管と返還場所について
(1)保管期間:3ヶ月
注:この期間を過ぎると熊本市が処分します
(2)保管場所
・平成自転車保管所(電話:096-364-3910)
・平成第2自転車保管所(電話:096-370-5606)
注:撤去日により保管場所が異なります
保管場所は、撤去時の貼紙に記載しています
市営駐輪場内で撤去した放置バイクについては、平成自転車保管所で保管します
(3)返還日時
・月曜日〜土曜日(午前10時00分〜午後4時30分)
注:日、祝および12月29日〜1月3日までは除きます
(4)保管場所へのアクセス
・JR :JR豊肥線「平成駅」下車徒歩0分
・バス:桜町バスターミナル2番のりば発
熊本都市バスP2-1流通団地線「野越団地」行き
・平成自転車保管所へは「団地入口」で下車
・平成第2自転車保管所へは「平成町」で下車
■返還に必要なもの
・自転車、バイクの鍵
・返還通知書(はがき)※お手元に届いていなければ不要です。
・引取りに行かれる方の身分を証明する物
(運転免許書、健康保険証、外国人登録証等の氏名住所が確認出来るもの。)
・移動保管料:1,500円(現金支払いのみ)
※地震や豪雨災害等により移動・保管の指導があったことを知ることが著しく困難であった場合は、
必要書類の提示により移動保管料が不要となる場合があります。
詳しくは自転車利用推進課(096-328-2259)までお問い合わせください。 |