熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2089
2008年4月28日作成(2018年6月14日更新)
 建物を建築する際の「やさしいまちづくり条例」(熊本県)に基づく届出について
登録されている分類 [ 相談、建築 ]
建物を建築する際の「やさしいまちづくり条例」(熊本県)に基づく届出について  
 回答いたします
やさしいまちづくり条例(熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例)にもとづき、建築物を新築、増築、用途変更等行う場合は、建築物の用途、規模により、確認申請の提出前に【建築指導課 建築審査室】との事前協議が必要になる場合があります。

階段、廊下、便所、駐車場、エレベーター、敷地内通路等が、建築物移動等円滑化基準、やさしいまちづくり条例の整備基準等に適合しているかを協議します。
事前協議が必要な建物用途、規模及び協議内容については、
【建築指導課 建築審査室】(電話:328-2516)までお尋ね下さい。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■都市建設局 都市政策部 建築指導課
 TEL:096-328-2513
 E-MAIL:kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp
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