熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1694
2008年4月25日作成(2023年3月30日更新)
 温泉の利用許可について知りたい。
登録されている分類 [ 衛生 ]
温泉の利用許可について知りたい。  
 回答いたします
温泉を利用するには、利用許可が必要です。そのため、保健所への温泉利用許可申請が必要になります。
源泉から利用施設までの温泉の供給方法は、配管等によるもののほか、容器による運搬(タンクローリーなど)もあり、いずれの方法でも利用許可が必要です。
まず申請前に、生活衛生課(電話:096-364-3187)にご相談ください。

相談・申請場所
 保健所生活衛生課

温泉を浴用または飲用に利用するには
 温泉を利用する施設については、事前指導を受けることが必要です。

対象
 温泉を浴用施設や飲用施設に使用しようとする場合

必要なもの
 ・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
 ・温泉のゆう出地及び温泉利用施設の付近見取り図
 ・温泉利用施設の配置図及び構造図
 ・分湯を受ける場合にあっては、分湯に関する契約書の写しその他分湯を受けることに関する書類
 ・温泉分析書の写し
 ・法第13条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
 
手数料
 35,000円

詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
 TEL:096-364-3187
 E-MAIL:seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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