熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1693
2008年4月25日作成(2023年3月30日更新)
 墓地、納骨堂又は火葬場の経営を行う場合、どのような手続が必要ですか?
登録されている分類 [ 墓地 ]
墓地、納骨堂又は火葬場の経営を行う場合、どのような手続が必要ですか?  
 回答いたします
墓地、納骨堂又は火葬場を経営する場合、経営の許可が必要です。
熊本市では条例を制定し、許可申請の前に事前協議を行うよう指導を行っています。
場合によっては許可が受けられないこともありますので、計画の段階で(土地の取得あるいは工事の着手の前に)予めご相談ください。

申請期日・時期
 経営許可申請をする時点で、事前協議を終了していることが要件です。

対象
 熊本市内に事務所があり、墓地、納骨堂又は火葬場の経営を計画される宗教法人又は公益法人
 
手数料
 無料  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
 TEL:096-364-3187
 E-MAIL:seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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