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FAQ-ID:1693
2008年4月25日作成(2023年3月30日更新)
墓地、納骨堂又は火葬場の経営を行う場合、どのような手続が必要ですか?
登録されている分類 [ 墓地 ]
墓地、納骨堂又は火葬場の経営を行う場合、どのような手続が必要ですか?
回答いたします
墓地、納骨堂又は火葬場を経営する場合、経営の許可が必要です。
熊本市では条例を制定し、許可申請の前に事前協議を行うよう指導を行っています。
場合によっては許可が受けられないこともありますので、計画の段階で(土地の取得あるいは工事の着手の前に)予めご相談ください。
■
申請期日・時期
経営許可申請をする時点で、事前協議を終了していることが要件です。
■
対象
熊本市内に事務所があり、墓地、納骨堂又は火葬場の経営を計画される宗教法人又は公益法人
■
手数料
無料
関連するホームページ(関連リンク)
熊本市HP→しごと・産業・事業者向け→届出・証明・法令・規制→食品・衛生→墓地、納骨堂又は火葬場の経営
担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
TEL:096-364-3187
E-MAIL:
seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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