熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:541
2008年4月9日作成(2018年3月5日更新)
 AED(自動体外式除細動器)について知りたい。
登録されている分類 [ 健康・医療・衛生(その他) ]
AED(自動体外式除細動器)について知りたい。  
 回答いたします
AED(自動体外式除細動器)とは?
 AED(自動体外式除細動器)は、医学的な知識がなくても誰にでも安全・簡単に除細動
 (心臓に電気ショックを与えること)を行えるよう設計された装置です。
 自動的に心臓のリズムを調べて、電気ショックを与える必要があるかどうかを判断し、
 操作手順を音声メッセージで知らせてくれます。
 これまでは除細動器の使用は医師や救急救命士等にしか認められていませんでしたが、
 平成16年7月から一般市民が行う応急手当としてAED(自動体外式除細動器)の使用が認められました。

AEDの設置場所は、「AED設置場所検索(日本救急医療財団)」でご確認ください。

<注意事項>
 ・民間施設のAEDは、各施設が独自に設置したものです。
 ・ここに掲載している施設以外にもAEDが設置してある場合があります。
 ・設置施設が休みの場合や利用時間外は、AEDは使用できませんのでご了承ください。

AEDを貸し出します。
 熊本市民が参加又は主催する各種行事等において、主催する団体に自動体外式除細動器(AED)を貸し出します。

貸出対象
市民が主な対象となるスポーツ競技、イベント、講習会等の各種行事等。(営利を目的とするものは除く。)

貸出条件
AEDの貸出しを受けようとする団体の代表者は、消防機関等が実施するAEDを使用した救命講習を受講した方、もしくは医療従事者等基本的な心肺蘇生処置の知識を有する方を会場等に配置してください。

貸出期間 貸出し日を含めて7日以内。

貸出台数 原則1台です。 ※台数に限りがありますので、貸出しできない場合もあります。

貸出費用 無料です。
ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担となります。

申請方法
貸出希望日の60日前から14日前までに、まずは電話にて空き状況をご確認いただき、自動体外式除細動器(AED)借用申請書をご提出ください。

問い合わせ及び提出先
〒862−0971
熊本市中央区大江5丁目1−1
熊本市保健所 医療政策課
TEL 096−364−3186
FAX 096−371−5172
e-mail iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp

ご提出の方法は医療政策課に持参いただくか、FAX及びe-mailでも可能です。

持参の場合 午前8時30分〜午後5時(8:30〜17:00)※土・日・祝日・12月29日〜1月3日を除く

FAX及びe-mailで申請された場合、貸出しの際、貸出決定通知書の他に貸出申請書の原本も持参ください。

申請に必要な書類
1.自動体外式除細動器(AED)借用申請書(第1号様式)
2.行事の目的、会場、内容等がわかる書類。
3.申請者の運転免許証等、写真付公的身分証明書の写し。
4.配置する医療従事者の免許証の写し 又は 救命講習修了証の写し。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 医療対策課
 TEL:096-364-3186
 E-MAIL:iryoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp
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