熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1701
2008年4月25日作成(2023年3月30日更新)
 クリーニング所を開設しないで、車両で洗濯物の取次ぎ営業をしたい。
登録されている分類 [ 衛生 ]
クリーニング所を開設しないで、車両で洗濯物の取次ぎ営業をしたい。  
 回答いたします
クリーニング業法の改正により、クリーニング所を開設しないで洗濯物の取り次ぎを行う、いわゆる無店舗取次店の営業をするときは、あらかじめ届け出をすることが義務付けられました。
熊本市内を営業区域として無店舗取次店を営業される方は、市保健所生活衛生課へ「無店舗取次店営業届」の届け出をしてください。

申請場所
 保健所生活衛生課

申請期日・時期
 オープンの1週間前までに届け出てください。

対象者
 クリーニング所を開設しないで無店舗取次店の営業をされる方

必要なもの
 ・クリーニング師免許証(従事者のうちクリーニング師のある場合)
 ・法人の登記事項証明書(営業者が法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
 ・車両の構造を明らかにする図面(平面図等)
  など
 
手数料
 無料

詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
 TEL:096-364-3187
 E-MAIL:seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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