熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1700
2008年4月25日作成(2023年3月30日更新)
 クリーニング所の開設について知りたい。
登録されている分類 [ 衛生 ]
クリーニング所の開設について知りたい。  
 回答いたします
クリーニング所を開設するには、保健所に事前に届出が必要です。届出後、保健所が確認検査を実施し、基準に適合していれば営業することができます。構造基準や資格等が必要な場合がありますので、計画の段階で事前相談をして下さい。

相談・申請場所
 保健所生活衛生課

申請期日・時期
 オープンの10日前までに届け出てください。

対象者
 クリーニング所を開設しようとされる方

必要なもの
 ・クリーニング師免許証(処理所の場合)
 ・法人の登記事項証明書(営業者が法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
 ・クリーニング所の平面図(機械、器具等の配置状況並びに床面積を明らかにしたもの)
 ・クリーニング所の付近見取図
  など
 
手数料
 16,000円

備考
クリーニングの処理所は用途地域により規制を受けますので、その地域の用途地域が適合しているか建築指導課(電話:096-328-2513)に必ずお問合せください。

詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
 TEL:096-364-3187
 E-MAIL:seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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