熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1698
2008年4月25日作成(2023年3月30日更新)
 公衆浴場の営業許可申請について知りたい。
登録されている分類 [ 衛生 ]
公衆浴場の営業許可申請について知りたい。  
 回答いたします
公衆浴場の経営を始めようとする方は、保健所に事前に申請が必要です。
申請後、保健所が検査を実施し、基準に適合していれば営業することができます。構造基準を満たさないと許可されませんので、計画の段階で事前相談をしてください。

相談・申請場所
 保健所生活衛生課

申請期日・時期
 施設の計画段階で、事前指導を受けることが必要です。
 既存の浴場施設を代替わりして経営を始めようとされる方も、事前に指導を受けてください。

対象者
 公衆浴場の経営を始めようとする方

必要なもの
 ・定款または寄附行為の写しおよび登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
 ・公衆浴場の平面図および施設から300メートル以内の付近見取図
 ・温泉または薬湯の場合は成分表
 ・建築基準法による施設の検査済証
 
手数料
 22,000円

詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
 TEL:096-364-3187
 E-MAIL:seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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