熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1697
2008年4月25日作成(2023年3月30日更新)
 興行場の経営許可を受けるにはどうしたらよいか知りたい。
登録されている分類 [ 衛生 ]
興行場の経営許可を受けるにはどうしたらよいか知りたい。  
 回答いたします
映画館や劇場などの経営を始めようとする方は、保健所に事前に申請が必要です。申請後、保健所が検査を実施し、基準に適合していれば営業することができます。構造基準等確認が必要ですので、計画の段階で事前相談をして下さい。

相談・申請場所
 保健所生活衛生課

申請期日・時期
 施設の計画段階で、事前指導を受けることが必要です。
 既存の興行場施設を代替わりして経営を始める方も、事前に保健所の指導を受けてください。

対象
 映画館や劇場などの経営を始めようとする方
 
必要なもの
 ・定款又は寄附行為の写しおよび登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内に発行されたもの)
 ・興行場の平面図及び施設から100メートル以内の付近見取図
 ・建築基準法による施設の検査済証

手数料
 22,000円

詳しくは、生活衛生課(電話:096-364-3187)へお問合せください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
 TEL:096-364-3187
 E-MAIL:seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp
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