現在、厚生労働省と都道府県では、B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療並びにB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を行っています。
これは、
1. 肝炎が我が国最大級の感染症であること
2. 肝炎に対するインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びに核酸アナログ製剤治療によって、その後の、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を防止することができること
3. しかしながら、これらの治療が高額で患者の治療へのアクセスがよくないこと
などに鑑み、早期治療の推進のために行うものです。
○核酸アナログ製剤治療費の助成
B型肝炎に対して行う核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものが対象となります。
保険診療以外の費用や入院中の食事代等は対象となりません。
○インターフェロンフリー治療の医療費助成
C型肝炎に行うインターフェロンフリー治療で、保険適用となっているものが対象となります。
保険診療以外の費用や入院中の食事代等は対象となりません。
○インターフェロン治療の医療費助成
B型・C型肝炎に行うインターフェロン治療で、保険適用となっているものが対象となります。
保険診療以外の費用や入院中の食事代等は対象となりません。
■助成の対象となる方
以下のすべてに該当する方で、県に申請を行い、認定を受けた方が対象となります。
(1)B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療並びにB型肝炎の核酸アナログ製剤治療を現在受けている方、または受ける予定の方
(2)熊本県に住民票がある方
(3)医療保険に加入している方またはその扶養家族の方
■申請窓口
熊本県に住民票がある方は、熊本市保健所(感染症対策課)または熊本県内の保健所、熊本県健康危機管理課が申請窓口となります。
※区役所や出張所は申請窓口ではありません。
■申請に必要な書類
(1)肝炎治療受給者証交付申請書
(2)肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書
※原則として知事が指定する指定医療機関の医師が作成したものに限る
(3)申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
(4)申請者の世帯全員の記載のある住民票
(5)申請者と同一世帯の方全員の市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類
■認定の有効期間
治療で使用する薬剤の種類により異なります。主治医にお尋ねください。
■自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、自己負担限度額が決定します。
対象となる医療について、受給者証に記載のある病院や薬局での支払いが自己負担限度額を超えた医療費が助成されます。
・世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額が235.000円以上の場合 自己負担限度額(月額)20.000円
・世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額が235.000円未満の場合 自己負担限度額(月額)10.000円
※原則として、上記課税年額は受給者の世帯全員の市町村民税(所得割)の合算により決定しますが、申請者の申告により、本人及び配偶者と扶養関係にない方を合算の対象から除外できます。詳細については、感染症対策課にお尋ねください。
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