熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1869
2008年4月28日作成(2020年9月4日更新)
 障がいの程度が変わったのですがどうしたらいいですか?
登録されている分類 [ 障がい、障がい者 ]
障がいの程度が変わったのですがどうしたらいいですか?  
 回答いたします
申請窓口へご相談のうえ、再申請してください。指定医の診断書に基いて、市が認定いたします。
指定医については各区役所福祉課へお問合せください。
必要書類があれば、代理の方でも申請は可能です。

申請に必要なもの
 ・診断書(指定医師の診断書)
 ・申請書
 ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
 ・印鑑(申請者本人のもの。シャチハタ不可)
 ・現在お持ちの身体障害者手帳
 ・マイナンバー関連書類
   個人番号カード または 個人番号通知カード
   窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等) 

申請・受取場所
 手帳の再交付が出来ましたら、通知書でお知らせします。
 下記受取窓口でお受け取りください。
 ・中央区役所福祉課  096-328-2313
 ・東区役所福祉課   096-367-9177
 ・西区役所福祉課   096-329-5403
 ・南区役所福祉課   096-357-4129
 ・北区役所福祉課   096-272-1118
 ・河内総合出張所   096-276-1111
 ・天明総合出張所   096-223-1111
 ・城南総合出張所   0964-28-3111
 ・清水総合出張所   096-343-9161
 ・託麻総合出張所   096-380-3111
 ・幸田総合出張所   096-378-0172
 ・龍田総合出張所   096-338-2231

その他
 身体障害者手帳の交付については、目安として2か月ほどかかります。医学的判断を要する場合は、別途期間を要することがあります。
 申請時の診断書内容における医師意見等級はあくまで参考意見であり、決定ではありません。内容の変更や非該当となる場合もあります。また、認定にあたり、必要に応じ医師に直接照会することがあり、その際に医師により診断書が訂正されることがあります。
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 障がい者支援部 障がい者福祉相談所
 TEL:096-362-6500
 E-MAIL:shougaisoudan@city.kumamoto.lg.jp
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