身体の障がいを補い、身体に装着して日常生活等に用いる、次のような補装具の購入又は修理を必要とする身体障がい者及び身体障がい児並びに難病患者に対して、補装具費の支給を行っています。
注:必ず、購入または修理の前にご相談ください。
■対象者
身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等
注:ただし、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。
■費用
原則基準額の1割負担となります。
ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。
■受給用件
・種目ごとに障害程度等級などの条件があります。
・補装具の種目によっては、更生相談所の判定が必要となります。
・介護保険対象の方は、介護保険の福祉用具と共通する補装具
(車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器)を希望する場合、原則として、
介護保険による福祉用具貸与が優先します。
・労働者災害補償保険法等の他の制度で補装具の給付などが受けられる場合は、
そちらが優先します。
・決定を受けた後は、補装具業者に利用者負担額を支払い、補装具の引渡しを受けます。
■申請に必要なもの
・見積書(登録業者によるもの)
・身体障害者手帳(お持ちの方)
・補装具処方せん(一部省略可)
・印鑑
・申請者(障がい児の場合は保護者)の個人番号カード または 個人番号通知カード
・窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
注:意見書などが必要となる場合があります。
※課税証明書は、平成29年11月13日から原則不要となりました。
■申請場所
申請は、各区役所福祉課、総合出張所でできます。
■お問合せ先
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231 |