一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金です。
■貸付要件
(1)原則65歳以上の世帯で、配偶者と親(配偶者の親を含む)以外の同居人がいないこと。
(2)借入申込者の世帯が市県民税非課税か均等割課税制度の低所得者世帯であること。
(3)当該不動産が借入申込者の単独所有、又は同居の配偶者との共有であること。
(共有の場合、配偶者は連帯借受人となります)
(4)建物のみの所有や集合住宅(マンション)は対象外
(5)当該不動産に担保権等(抵当権・賃借権等)が設定されてないこと。
(6)土地評価額が一定の基準(1,000万円以上)
(7)当該不動産に担保権等(抵当権・賃借権等)が設定されていないこと。
(8)推定相続人の中から連帯保証人を1名立てること。
(9)推定相続人全員の同意を得るよう努める。
(10)当該不動産に根抵当権の設定登記および代物弁済予約による所有移転の仮登記が
必要となること。
(11)借受人がお亡くなりになった場合は相続人に当該不動産を売却していただき返済し
ていただきます。ただし同居されている配偶者は貸し付け契約を継承し住み続けける
ことができます。
*(1)〜(11)全項目該当により申請可能
■次の方は、借りることができません。
@過去に生活福祉資金を借りて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人
A資金の借入により、自立した生活及び償還(返済)が見込めない場合
■お問い合わせ先
熊本市社会福祉協議会 地域福祉推進課 相談・貸付班(電話:322-2331) |