身寄りがなくお亡くなりになった方の、家財処分等の遺品整理や遺産の清算等については、個人の所有権や相続等に関わることから、熊本市では実施しておりません。
このため、亡くなった後の葬儀やお墓(納骨先)、相続や遺品整理等に関することは、生前にご自身で決め、遺言書を作成しておく他、ご友人等、身近な方にお願いしておく等、ご自身で準備しておく必要があります。
亡くなった後の手続等をお願いできる相手方がいらっしゃらない場合等は、公益財団法人や民間法律事務所等が行っている有料のサービスもあります。
なお、熊本市では、警察から遺体の引渡しを受け、誰も埋葬及び火葬を行う方がいない(判明しない)場合に、墓地、埋葬法に関する法律第9条の規定に基づき、火葬や遺骨の保管を行うことがありますが、これは通常の市民サービスとして実施しているものではありません。
【参考】成年後見人制度・地域福祉権利擁護事業について
高齢者の財産や権利を保護するために、認知症等で判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続の援助や日常生活の金銭管理等を支援する「成年後見制度」(高齢福祉課 電話:096-328-2963)や、財産保全・管理サービス等を行う「地域福祉権利擁護事業」(熊本市社会福祉協議会 電話:096-322-2331)がありますが、いずれも、生前の支援に限られ、お亡くなりになった後の遺品整理や遺産の清算等は行っておりません。
■お問合せ先
・保護管理援護課 096-328-2299
・中央区役所福祉課 096-328-2301
・東区役所福祉課 096-367-9127
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118 |