熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2749
2008年5月15日作成(2008年5月18日更新)
 判断能力が不十分で金銭管理が難しい方が、第三者に金銭管理をお願いすることはできますか?
登録されている分類 [ 福祉(その他) ]
判断能力が不十分で金銭管理が難しい方が、第三者に金銭管理をお願いすることはできますか?  
 回答いたします
認知症高齢者や知的または精神に障がいのある方などで判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続の援助や日常生活の金銭管理及び書類等の預かりサービスを行い在宅での支援をします。

ご利用対象者
 熊本市内で在宅生活されている、軽度の認知症高齢者、知的障がい者、
 精神障がい者で、判断能力が十分でない方。
 この事業について、ある程度理解できて契約能力を有する方。

ご契約
 利用者本人と熊本市社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の3者間契約

サービス内容
 ・福祉サービス利用援助
   福祉サービス利用開始や終了によって生じる必要な手続き、利用料の支払など
 注:日常に関わる金銭管理に範囲が限定されているため、本人の借金代行はできません
 ・日常的金銭管理
   年金および福祉手当の受領に必要な手続き、医療費の支払手続き、税金や社会保険料、
   公共料金、日用品の代金の支払手続きなど
 ・財産保全管理サービス
   証書や定期預貯金通帳などの保管

ご利用料金
 ・日常的金銭管理サービス 1回につき400円
 ・書類等の預かりサービス 1回につき250円(年間3,000円)

その他
 ご利用者本人が、万が一、死亡、意思能力喪失、施設入所等になられた際に、
 お預かりした書類などをお返しする方(物件引渡者)を契約時に指定していただきます。
 契約に際しては、ご利用者本人宅を数回訪問して、利用意思や判断能力の確認を
 するため、契約に至るまでに1〜2ヶ月程度かかります。

お問合せ先
 熊本市社会福祉協議会 市民福祉相談課 権利擁護班(電話:096-322-2331)
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 高齢者支援部 高齢福祉課
 TEL:096-328-2963
 E-MAIL:koreifukushi@city.kumamoto.lg.jp
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