障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上の方で、手帳の交付基準に準ずると認められる場合は、障害者控除を受けることができます。このためには、申請に基づき市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
■認定書交付対象者
市内在住の65歳以上の方で次の(1)〜(5)のいずれかに該当する方
(1)障害者
・身体障害者(3〜6級)に準ずる障害がある方
・知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害がある方
(2)特別障害者
(3)身体障害者(1・2級)に準ずる障害がある方
(4)知的障害者(重度)に準ずる障害がある方
(5)ねたきり高齢者
注:(1)〜(5)に該当するかどうかは、市が決定します。
要介護認定を受けている方でも該当しない場合があります。
■認定の申請に必要なもの
・申請書
・印鑑
・認定調査票(要介護認定を申請していない場合のみ)
■控除される額は
所得税 住民税
障害者控除額 27万円 26万円
特別障害者控除額 40万円 30万円
※上記金額が所得額より控除されます。
■受付窓口
各区役所福祉課・各総合出張所
※受付窓口の詳細については、下記「市役所・区役所など」をご参照ください。
■お問合せ先
・中央区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-328-2311)
・東区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-367-9127)
・西区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-272-1118) |