熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2724
2008年5月11日作成(2017年10月21日更新)
 障害者控除対象者認定について知りたい。
登録されている分類 [ 障がい者、高齢者 ]
障害者控除対象者認定について知りたい。  
 回答いたします
障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上の方で、手帳の交付基準に準ずると認められる場合は、障害者控除を受けることができます。このためには、申請に基づき市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。

認定書交付対象者
 市内在住の65歳以上の方で次の(1)〜(5)のいずれかに該当する方
  (1)障害者
   ・身体障害者(3〜6級)に準ずる障害がある方
   ・知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害がある方
  (2)特別障害者
  (3)身体障害者(1・2級)に準ずる障害がある方
  (4)知的障害者(重度)に準ずる障害がある方
  (5)ねたきり高齢者
 注:(1)〜(5)に該当するかどうかは、市が決定します。
  要介護認定を受けている方でも該当しない場合があります。

認定の申請に必要なもの
 ・申請書
 ・印鑑
 ・認定調査票(要介護認定を申請していない場合のみ)

控除される額は
             所得税     住民税
 障害者控除額      27万円    26万円
 特別障害者控除額    40万円    30万円
          ※上記金額が所得額より控除されます。

受付窓口
 各区役所福祉課・各総合出張所
※受付窓口の詳細については、下記「市役所・区役所など」をご参照ください。

お問合せ先 
・中央区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-328-2311)
・東区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-367-9127)
・西区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-272-1118)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
 TEL:096-328-2347
 E-MAIL:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
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