戦没者等の遺族に対する援護制度は次のとおりです。
■戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
一定の基準日に、公務扶助料や遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合に、戦没者の死亡当時の三親等内親族のうち先順位の1名に対し、記名国債が支給されます。
■戦没者等の妻に対する特別給付金
一定の基準日に、公務扶助料や遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する戦没者等の妻に対し、記名国債が支給されます。
※基準日や請求期間、支給金額はその方によって異なります。詳しくはお尋ねください。
■戦没者の父母等に対する特別給付金
一定の基準日に、公務扶助料や遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する戦没者の父母等に対し、記名国債が支給されます。
※基準日や請求期間、支給金額はその方によって異なります。詳しくはお尋ねください。
注:請求期限を過ぎると時効により権利が消滅し、上記国債を受けることができなくなります。
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