熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2022
2008年4月28日作成(2023年3月31日更新)
 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は?
登録されている分類 [ 子育て、健診・相談 ]
虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は?  
 回答いたします
児童虐待の防止等に関する法律では、国民は「虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は連絡しなければならない」と定められており、これを「通告」といいます。
 虐待を受けたと思われるとは、児童が虐待を受けていることが直接確認されていない場合であっても、児童や家庭の様子などから虐待が疑われる場合のことを言います。
 通告は「匿名」で行うことも可能です。また通告をした方や通告内容等についての情報が漏れることはありません。
 通告をした後の調査で虐待の事実はなかったとしても、責任は問われません。

 通告は「支援」の始まりです。虐待に気づいたら、「通告」しましょう。
 相談・通告窓口は以下のとおりです。


相談・通告窓口
 ・中央区保健こども課     電話:096-328-2421
 ・東区保健こども課      電話:096-367-9130
 ・西区保健こども課      電話:096-329-6838
 ・南区保健こども課      電話:096-357-4135
 ・北区保健こども課      電話:096-272-1104
 ・熊本市児童相談所      電話:096-366-8181
                  :189(いちはやく)

【業務時間】
 平日:午前8時半〜午後5時15分
 夜間・休日は児童相談所で電話対応しています。
 ※児童相談所全国共通ダイヤルの189番(いちはやく)へかけるとお近くの児童相談所につながります。

 
  
  
 関連する質問
 担当課
■こども局 こども福祉部 こども家庭福祉課
 TEL:096-366-3030
 E-MAIL:kodomokateifukushi@city.kumamoto.lg.jp
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