熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4582
2014年5月7日作成(2018年1月9日更新)
 住宅用火災警報器の設置について
登録されている分類 [ 防災・防犯 ]
住宅用火災警報器の設置義務化について知りたい  
 回答いたします
平成23年6月から、全ての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
 
法的に設置が義務づけられる設置場所
 ・寝室に使用する部屋にはすべて設置する必要があります。
   ⇒寝室とは普段就寝している部屋のことで、来客者が就寝するような部屋はのぞきます。
 ・寝室に使用する部屋が2階にある場合は、階段の最上部に設置。
 ・寝室に使用する部屋が3階以上にある場合は、寝室のある階の階段及びその階から2階下がった階の階段に  設置。
  ※他に寝室が避難階にあっても、3階以上に居室がある場合は、当該階の階段にも必要になります。
 ・台所には設置義務はありませんが、設置をお勧めします。
 ・寝室として使用しない部屋には設置義務はありません。
 ・ただし、1つの階に7平方メートル(およそ四畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下には、必要です。

注意事項
 ・悪質な訪問販売等にはご注意ください。
  ⇒消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
  ⇒購入等に関するトラブルは、熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。

お問合せ先
 詳しくは、最寄りの消防署等(括弧内が管轄となります。)へお問合せください。
 ・熊本市消防局予防部予防課       :096-363-0263
 ・熊本市中央消防署(中央区※1)    :096-364-2894
 ・熊本市東消防署(東区)         :096-367-6315
 ・熊本市西消防署(西区・中央区※2)  :096-353-5028
 ・熊本市南消防署(南区)        :096-212-0303
 ・熊本市北消防署(北区)        :096-327-2020
 ・熊本市益城西原消防署(益城町、西原村):096-286-2298
 ※1中央区(西消防署の管轄を除く。)
 ※2西区、中央区(一新・慶徳・五福・向山校区) 

  
 担当課
■消防局 予防部 予防課
 TEL:096-363-0263
 E-MAIL:shoubouyobou@city.kumamoto.lg.jp

消防局 予防部予防課予防班
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