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FAQ-ID:582
2008年4月9日作成(2021年10月5日更新)
一般家庭にも危険物の貯蔵・取扱届出義務または注意事項はあるのですか?
登録されている分類 [ 危険物 ]
一般家庭にも危険物の貯蔵・取扱届出義務または注意事項はあるのですか?
回答いたします
一般家庭でも、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵や取り扱いをするときには、お住まいの地域の消防署指導課予防班へ届出が必要です。指定数量の2分の1未満(灯油は500リットル未満)の場合は、届出の必要はありません。
いずれの場合も、火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をしてください。
■
指定数量とは?
ガソリン : 200リットル
灯油 ・ 軽油 : 1,000リットル
重 油 : 2,000リットル
エンジンオイル : 6,000リットル
関連する質問
危険物って具体的に何ですか?
担当課
■消防局 予防部 指導課
TEL:096-363-2249
E-MAIL:
shouboushidou@city.kumamoto.lg.jp
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