熊本市コールセンター「ひごまるコール」
熊本市コールセンター「ひごまるコール」
ホーム よくある質問 各種イベント・講座 コールセンターデータ集
 戻る
FAQ-ID:580
2008年4月9日作成(2018年2月21日更新)
 危険物の運搬について規制はありますか。
登録されている分類 [ 危険物 ]
危険物の運搬について規制はありますか。  
 回答いたします
危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について、危険物の量の多少に関わらず、以下の消防法の規制があります。

危険物を運搬するための容器(運搬容器)について
 ・危険物を収納する運搬容器は、安全性能基準に適合した容器の使用が義務付けられていて、
  危険物の類別、危険等級別に材質、構造および最大容積が定められています。

積載方法について
 ・品名、数量等の表示(「第4類・第1石油類」等)
 ・落下、転倒等の防止
 ・運搬容器の収納口を上方に向けて積載すること
 ・遮光、防水のための被服及び温度管理
 ・混載の禁止
 ・運搬容器の積み重ね高さ(3m以下)
 などの規定があります。  

運搬方法について
 ・全ての危険物の運搬に対し、著しい摩擦、動揺を起こさないこと、また、災害発生の
  おそれのある場合は、応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関等に通報する
  ことなどが定められています。
 ・指定数量以上の危険物の運搬に関しては、標識(「危」)を設置し、運搬する危険物
  に適応する消火器を備えることなどが定められています。  
 関連する質問
 担当課
■消防局 予防部 指導課
 TEL:096-363-2249
 E-MAIL:shouboushidou@city.kumamoto.lg.jp
 このFAQの評価
Q  この説明は分かりやすかったですか?
       
  上記の評価にされた理由をお聞かせください。
    ※ここからのお問合せには、回答できませんので
     
ご注意ください。

    ※ひごまるコールや熊本市へのお問合せは、
     
こちらのお問合せページからお願いします。
Copyrights 2008 Kumamoto City Allrights Reserved.