犬については、市の条例で犬の飼い主に対する犬のけい留※義務が定められており、違反している場合は、捕獲・収容することができますが、猫については根拠法令はなく、捕獲・収容をしていません(負傷している場合を除きます)。(※けい留とは、犬行動範囲を一定に制限することをいいます。具体的には、リードを固定したものにつなぐこと、塀などを設けて敷地外に出ないようにすることをいいます。)
猫が住みついて困っている場合、猫をそこから追い出すためには、ホームセンターで販売されている猫よけの薬剤(忌避剤)、柑橘系の入浴剤、食酢など臭いで追い出す方法があります。
特に、食酢をたっぷりしみこませたティッシュやキッチンペーパーなどを、お皿やトレーなどに入れて置いておくと、猫が嫌う酸っぱいにおいが空気中に長時間充満しやすくなるためおすすめです。
また、猫避けの超音波機械の設置も効果的です。超音波機械については、動物愛護センターで無料貸し出し(2週間程度)をしています。在庫には限りがありますので、貸出しを希望される場合は、事前にお電話でご相談ください。
■お問合せ先
・動物愛護センター
・電話:096-380-2153
・受付時間:午前8時30分〜午後5時15分まで(土・日・祝日は休み) |