自然の中で生活している野鳥を捕獲することは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で禁止されています。
平成24年4月1日から、愛がん飼養目的のメジロの捕獲は、乱獲を助長するおそれがあることから、新たな捕獲は許可しないこととなりました。(ホオジロは平成19年4月から捕獲は許可していません。)
ただし、メジロについては平成23年度以前に、ホオジロについては平成18年度以前に飼養登録済みの個体であれば、1世帯あたり1羽に限り、飼養更新の手続きをすれば飼うことができます。毎年飼養登録更新の手続きが必要です。登録更新手数料がかかります。
■手数料
・鳥獣飼養登録更新申請手数料 3,500円
注:登録期間は1年間。登録期間満了日の20日前までに、飼養鳥、印鑑、手数料3,500円及び期間が満了する登録票を持参の上、熊本市動物愛護センターまでお越しください。
<注意事項>
・平成24年度から、熊本市ではすべての野鳥の愛がん飼養目的の捕獲はできません。
※許可を得ずに捕獲または採取した場合は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
※飼養登録を受けずに野鳥を飼養すると、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ご不明な点がございましたら、熊本市動物愛護センターまたは熊本県自然保護課野生鳥獣班までお問い合わせください。
<問い合わせ先> 熊本市動物愛護センター 096−380−2153
熊本県自然保護課野生鳥獣班 096−333−2275 |