熊本市コールセンター「ひごまるコール」
熊本市コールセンター「ひごまるコール」
ホーム よくある質問 各種イベント・講座 コールセンターデータ集
 戻る
FAQ-ID:161
2008年4月7日作成(2021年6月15日更新)
 迷子の犬や猫を保護した場合、どうすればよいですか?
登録されている分類 [ 犬・猫 ]
迷子の犬や猫を保護した場合、どうすればよいですか?  
 回答いたします
迷子の犬や、傷病(怪我や病気)犬猫を保護した場合は、保護した場所が市内であれば動物愛護センター(電話:096-380-2153)および最寄の警察署(または交番・派出所)へ連絡してください。
(市外で保護した場合は、その場所を管轄する県の保健所、警察署になります)

犬の場合
 ・動物愛護センターへ連絡
  動物愛護センターで、犬が行方不明になった飼い主さんからの届出情報と照合し、相互の連絡をつけます。

 ・動物愛護センターの引取り
  飼い主の情報がない場合または、保護した人が継続して保護ができない場合は、動物愛護センターが引取りを行います。

 ※最寄の警察署、交番等へ持ち込んで引取りを要請することもできます。

猫の場合
 ・動物愛護センターと最寄の警察署へご連絡ください。
  なお、動物愛護センターでは保護はできません。
  ※怪我をしている場合は、動物愛護センターで保護できます。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
 TEL:096-380-2153
 E-MAIL:doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp
 このFAQの評価
Q  この説明は分かりやすかったですか?
       
  上記の評価にされた理由をお聞かせください。
    ※ここからのお問合せには、回答できませんので
     
ご注意ください。

    ※ひごまるコールや熊本市へのお問合せは、
     
こちらのお問合せページからお願いします。
Copyrights 2008 Kumamoto City Allrights Reserved.