迷子の犬や、傷病(怪我や病気)犬猫を保護した場合は、保護した場所が市内であれば動物愛護センター(電話:096-380-2153)および最寄の警察署(または交番・派出所)へ連絡してください。
(市外で保護した場合は、その場所を管轄する県の保健所、警察署になります)
■犬の場合
・動物愛護センターへ連絡
動物愛護センターで、犬が行方不明になった飼い主さんからの届出情報と照合し、相互の連絡をつけます。
・動物愛護センターの引取り
飼い主の情報がない場合または、保護した人が継続して保護ができない場合は、動物愛護センターが引取りを行います。
※最寄の警察署、交番等へ持ち込んで引取りを要請することもできます。
■猫の場合
・動物愛護センターと最寄の警察署へご連絡ください。
なお、動物愛護センターでは保護はできません。
※怪我をしている場合は、動物愛護センターで保護できます。 |