熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:168
2008年4月7日作成(2021年6月15日更新)
 ペット(犬・猫)が飼えなくなったのですが。
登録されている分類 [ 犬・猫 ]
ペット(犬・猫)が飼えなくなったのですが、どうすればよいですか?  
 回答いたします
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物を飼い始めたら、その命を終えるまで適切に飼養する(終生飼養)ことが原則になっています。やむをえない事情で飼えなくなったら、飼い主が自ら新しい飼い主を探してください。
平成25年6月の法改正により、次の理由によっては,飼い犬・飼い猫の引取りをお断りする場合があります。
1 犬猫販売業者から引取りを求められた場合
2 引取りを繰り返し求められた場合
3 子犬又は子猫の引取りを求める場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限する  ための措置に関する指示に従っていない場合
4 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
5 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であると認められない理由により引取りを求められた場合
6 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つける取り組みを行っていない場合

ペットは家族の一員として終生飼うことが飼い主さんには義務づけられています。まずはもう一度飼う方法がないかよく考えてください。そして責任をもって新しい飼い主を探してください。譲渡先を探したが見つからないなど、どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、動物愛護センターに相談してください。
 

飼い犬・飼い猫1匹あたりの引取り手数料は以下のとおりです。
 成犬(生後91日以上):2,000円  成猫(生後91日以上):1,000円
 子犬(生後91日未満):400円   子猫(生後91日未満):200円

なお、動物愛護センターの収容状況によっては、急な引取りの依頼には対応できない場合がありますので、早めのご相談をお願いします。
★不幸なペットたちを少しでも減らすため、繁殖を望まない場合は避妊・去勢をしましょう。

お問合せ先
 ・動物愛護センター
 ・電話:096-380-2153
 ・受付時間:午前8時30分〜午後5時15分まで(土・日・祝日は休み)

<注意事項>
 ペット(愛護動物)を捨てることは、法で罰せられる犯罪です。(動物の遺棄:100万円以下の罰金)  
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
 TEL:096-380-2153
 E-MAIL:doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp

ペット(犬・猫)が飼えなくなったのですが。
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