熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:131
2008年4月7日作成(2018年8月28日更新)
 火災等の災害により発生したごみの処理手数料減免の手続きについて知りたい。
登録されている分類 [ 環境・ごみ等(その他) ]
火災等の災害により発生したごみの処理手数料減免の手続きについて知りたい。  
 回答いたします
火災・風水害・地震により、り災された方には市の処理施設に搬入する際の廃棄物処理手数料を減免(免除)する制度があります。

減免制度
 (1)対象となるもの:家屋等の罹災した部分
   災害により使えなくなった衣類や家財道具等
 (2)減免の額:全額 

手続き窓口・問合せ先
 廃棄物計画課     熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所7階(電話:096-328-2359)
 中央区役所総務企画課 熊本市中央区手取本町1番1号(電話:096-328-2610)
 東区役所総務企画課  熊本市東区東本町16-30(電話:096-367-9121)
 西区役所総務企画課  熊本市西区小島2丁目7-1(電話:096-329-1142)
 南区役所総務企画課  熊本市南区富合町清藤405-3(電話:096-357-4112)
 北区役所総務企画課  熊本市北区植木町岩野238-1(電話:096-272-1110)

手続きの流れ
 ・廃棄物計画課か各区役所総務企画課に廃棄物処理手数料減免申請書を提出。
 ・申請には、申請者の印鑑、り災証明書(コピー)または、り災の状況がわかる写真が必要です。
 ・運搬に使用する全ての車両の登録番号を記入していただきます。
 ・それぞれの運搬車両が何回処理施設に搬入するかをおおよそ把握しておいてください。
 ・搬入を業者が行なう場合は搬入業者の住所、名称、電話番号を記載いただきます。

※被災者がごみ収集運搬業者等に手続きの代行を依頼する場合は、委任状(様式指定なし)が必要です。 
※風水害、地震等の大規模な災害が発生した場合、手続きの方法を変更する場合があります。

【注意事項】
 (1)受け入れできない廃棄物について
   市の処理施設で受け入れできるものは、通常受入を行なっているものだけであり、
   減免の承認を受けたことで、全ての廃棄物を搬入できるわけではありません。
 
 (2)減免の承認を受けずに搬入されたものは、手数料の返還はできません。

搬入先 ・ 搬入についてのお問合せ先
 (1)ごみ焼却施設
  ・東部環境工場 熊本市東区戸島町2570番地    (電話:096-380-8211)
  
  ・西部環境工場 熊本市西区城山薬師2丁目12番1号(電話:096-329-0900) 

 (2)埋立地
  ・扇田環境センター 熊本市北区貢町1567番地  (電話:096-245-2696)

<旧植木町地区の場合>
 北区役所総務企画課(電話096-272-1110)へお尋ねください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■環境局 資源循環部 廃棄物計画課
 TEL:096-328-2359
 E-MAIL:haikikeikaku@city.kumamoto.lg.jp
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