取り残しのごみについては、次のとおりです。
(1)収集漏れと思われる場合
各区役所総務企画課までご連絡ください。
(2)ルール違反ごみと思われる場合
<短期間ごみステーションに置いてあるもの(目安として2週間内)>
排出されてすぐに収集すると、ルール違反であることが分からないため、2週間程度は収集せずに
置いております。収集後に出された後出しごみも同様です。
諸事情により2週間ごみステーションに置いておくことが出来ない場合は、各区役所総務企画課
へご相談ください。
なお、燃やすごみ、紙、プラスチック製容器包装は1週間を目安としております。
<長期間ごみステーションに置いてあるもの(目安として2週間以上)>
各区役所総務企画課までご連絡ください。
中央区役所総務企画課(電話096-328-2610)
東区役所総務企画課(電話096-367-9121)
西区役所総務企画課(電話096-329-1142)
南区役所総務企画課(電話096-357-4112)
北区役所総務企画課(電話096-272-1110)(植木地区を含みます)
<留意事項>
ルール違反が繰り返される等のため、啓発期間を2週間以上とる場合がありますのでご了承ください。 |