熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2311
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 事業所税:事業所税を、もしも申告しなかったらどうなりますか?
登録されている分類 [ 法人・事業所税 ]
事業所税:事業所税を、もしも申告しなかったらどうなりますか?  
 回答いたします
事業所税は、申告納付という事業者の自主的な申告に基づいて納付をしていただく制度を採用していますが、申告期限までに申告書の提出がない場合には、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準額および税額を決定することがあります。
ただし、申告期限後であっても決定の通知があるまでは、申告納付することができます。
なお、申告書の提出期限までに申告がない場合には不申告加算金が課され、また申告した税額が過少であった場合には過少申告加算金が課されることがあります。  
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 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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