熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2302
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 事業所税:非課税対象項目に福利厚生施設がありますが、具体的に教えてください。
登録されている分類 [ 法人・事業所税 ]
事業所税:非課税対象項目に福利厚生施設がありますが、具体的に教えてください。  
 回答いたします
福利厚生施設とは、一般的には、食堂、娯楽休養室など、事業主が従業員の慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設で、直接事業の用に供されていないものです。
したがって、更衣室、仮眠室、浴場、喫煙室、宿泊室等であっても当該施設が業務用施設とみなされる場合は、福利厚生施設としては取り扱われません。  
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 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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