熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2262
2008年4月30日作成(2019年1月14日更新)
 固定資産評価証明で、土地等の所有者が亡くなった場合、どうやって証明をとればよいですか?
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
固定資産評価証明で、土地等の所有者が亡くなった場合、どうやって証明をとればよいですか?  
 回答いたします
相続人もしくは遺贈を受けた方であれば証明を取ることが出来ます。
この場合、相続人や遺贈を受けた方であることを確認できる書類(戸籍謄本、遺言書等)の提示が必要になります。

  
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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