熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2261
2008年4月30日作成(2019年5月14日更新)
 家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか?
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか?  
 回答いたします
登記物件であれば、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。
未登記物件であれば、固定資産税課、各区役所税務室へ解家届を提出してください。
詳しくは、固定資産税課へお問い合わせください。 

お問い合せ先
 固定資産税課(電話:096-328-2195)  
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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