熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2250
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 住宅用地の特例について知りたい。
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
住宅用地の特例について知りたい。  
 回答いたします
住宅用地については、その税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられております。

小規模住宅用地
 ・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方
  メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 ・小規模住宅用地の課税標準については、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額とする特例措置があります。
 
その他の住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分)
 ・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
  たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が
  小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地になります。
 ・その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額とする特例措置があります。

住宅の範囲
 1.住宅用地には、次の二つがあります。
  (1)専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   ・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  (2)併用住宅(一部を人の住居の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   ・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 2.住宅の敷地の用に供されている土地で、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために
  使用されている一画地をいいます。
  したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは
  住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
  ただし、住宅用地の特例適用を受けていた土地に住宅を建て替えている場合、一定の要件を
  満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことになります。

住宅用地の率  
 (1)専用住宅の居住部分の割合
  全部         率 1.0
 (2)(3)以外の併用住宅の居住部分の割合
  ・1/4以上1/2未満   率 0.5
  ・1/2以上      率 1.0
 (3)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅の居住部分の割合
  ・1/4以上1/2未満   率 0.5
  ・1/2以上3/4未満   率 0.75
  ・3/4以上      率 1.0  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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