熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2241
2008年4月30日作成(2019年11月5日更新)
 法人の決算期を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?
登録されている分類 [ 法人・事業所税 ]
法人の決算期を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?  
 回答いたします
「法人等の異動届出書」を提出してください。

法人等の異動届出書の提出
 (1)法人等の異動届出書の入手方法
  下記の関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の申告用紙・届出用紙が欲しい。」を参照くださ
  い。
   
 (2)添付書類
  決算期変更後の定款の写しまたは決算期変更を決定した株主総会の議事録の写し

 (3)提出方法・提出先
  下記の関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の提出先について教えてください。」を参照くだ
  さい。

熊本市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 (1)法人県民税・事業税:県央広域本部税務部にお問合せください。
  ・県央広域本部税務部(電話:096-333-3200)

 (2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
  ・熊本西税務署(代表:096-355-1181)
  ・熊本東税務署(代表:096-369-5566)
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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