熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2236
2008年4月30日作成(2019年11月5日更新)
 法人を休業する場合、どのような手続きが必要ですか?
登録されている分類 [ 法人・事業所税 ]
法人を休業する場合、どのような手続きが必要ですか?  
 回答いたします
熊本市に登記上の本店がある場合において、事務所等を閉鎖し、法人としての活動を一切行わないが、
解散の登記は行わない場合には、法人の休業の手続をお願いします。

<注意事項>
 ・休業している場合でも、毎年、確定申告書を送付しますので、申告書の提出をお願いします。
  また、法人の活動を再開する際には、必ず再開の届け出をお願いします。

法人等の異動届出書の提出
 (1)法人等の異動届出書の入手方法
  関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の申告用紙・届出用紙が欲しい。」を参照ください。

 (2)提出方法・提出先
  下記の関連するFAQ「法人市民税の申告書・届出書の提出先について教えてください。」を
  参照ください。

熊本市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 (1)法人県民税・事業税:県央広域本部税務部にお問合せください。
  ・県央広域本部税務部(電話:096-333-3200)

 (2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
  ・熊本西税務署(代表:096-355-1181)
  ・熊本東税務署(代表:096-369-5566)
  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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