熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2225
2008年4月30日作成(2021年11月29日更新)
 死亡した家族の市県民税を納める義務がありますか?
登録されている分類 [ 市県民税 ]
死亡した家族の市県民税を納める義務がありますか?  
 回答いたします
今年の1月1日にご健在であった方は、課税の対象となります(1月2日以降に亡くなられた場合も課税)。
死亡した方の相続人が納税の義務を引き継ぎ、今年度の市県民税を納めることになります。
また、前年中に亡くなられた方については〈1月1日現在居住されていませんので〉課税されません。

お問い合わせ先
 市民税課 市民税班 (電話:096−328-2183)  
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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