熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2220
2008年4月30日作成(2021年4月16日更新)
 住民税(市県民税)の扶養控除について知りたい。
登録されている分類 [ 市県民税 ]
住民税(市県民税)の扶養控除について知りたい。  
 回答いたします
住民税(市県民税)上の扶養親族は、あなたと生計を一にする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、その年の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。そのうち控除対象扶養親族とは、前年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

 ■各控除額
 (1)一般扶養親族(年齢16歳以上19歳未満の人)1人につき      :所得税38万円 住民税33万円
 (2)特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の人)1人につき       :所得税63万円 住民税45万円
 (3)一般扶養親族(年齢23歳以上70歳未満の人)1人につき      :所得税38万円 住民税33万円
 (4)老人扶養親族(年齢70歳以上の人)1人につき           :所得税48万円 住民税38万円
 (5)老人扶養親族のうち、同居を常としている直系尊属1人につき:所得税58万円 住民税45万円


 16歳未満の扶養親族について、扶養控除の適用はありませんが、
 住民税(市県民税)の均等割判定の際には、16歳未満の扶養親族も含めて計算します。  
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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